当事務所のご相談を
HPからお申込みをいただいた方に
「何て検索されましたか?」
ってお聞きすると
ほとんどの方が
「もう必死でいろんなサイト見ていたので
どうやってたどりついたか覚えていません。」
(そうですよね・・
過去の私はたどりつけませんでした)
「行政書士が
公正証書の作成の
お手伝いができるってご存知でした?」
「いえ、知りませんでした。」
(そうですよね・・
過去の私も知りませんでした。)
「HP見たら強そうな女の人が笑っていたので
なんか安心できるかなって・・」
(なるほど・・w)
「離婚→弁護士に相談」は
一般的なのですが
中には
「弁護士に相談するほどでもないだろう」
という方も。
(いえ、相談してください・・)
特にお子さんがいる場合には
養育費と面会交流の
取決めをする必要があり
それを公正証書にしておくことを
お勧めします。
ご自身で公正証書を作成してくだされば
いいのですが
その手続きが面倒で・・って
途中でリタイアしてしまう方も
少なくないようです。
ある公証役場で聞いたところ
50%の方が途中で
来なくなってしまうとのこと・・
もう一緒にいたくないから
とりあえず離婚届出す、
というのは危険です。
婚姻届はとりあえず出してしまっても
仲がいいので
手続き関係はあとからと
いうこともありでしょうが
離婚届はダメです。
養育費や面会交流の
取決めをしておかないと
お子さんの将来にかかわってきて
きてしまいます。
行政書士は
〇公正証書の取決め事項をご案内します。
〇お二人で話し合った内容で
公正証書の原案を作成します。
〇公証役場との打合せは当事務所でしますので
公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。
〇公正証書の受取代理もできますので、
平日に会社を休んで
公証役場へ直接出向く必要はありません。
当事務所の場合は「公正証書作成サポート」として
〇公正証書の文章も一般的なひな形でなく、
それぞれのご家庭に合った文例集を
ご紹介いたします。
〇お子様の成長に合わせたライフプラン表を
作成します。
養育費の取決めの参考となさってください。
〇夫婦カウンセラーもしております。
カウンセリングは公正証書の完成まで
最大3カ月無制限です。
〇ご夫婦だけでの話し合いでは
まとまらない場合には、
第三者の立場で同席させていただきます。
〇離婚届は当事務所でご用意いたします。
また離婚届の証人欄をご家族・ご友人に
頼みづらい場合には
当事務所で2人分の記載をいたします。
〇離婚後の手続き一覧表をお渡しします。
離婚届を提出した後の
市区町村役場でのお手続きについても
ご案内いたします。
〇できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には
直接公証役場でお手続きをする方法も
ご案内します。
〇どうしてもお話がまとまらないときは
ADR等、今後の手続き方法についても
ご案内できますし、
係争性がある場合には
弁護士のご紹介もできます。
弁護士も離婚業務に精通している方を
ご紹介できます。
どうしてここまで
やるのかというと
私自身が離婚のときに
とっても苦労したからです。
精神面、法律面、金銭面すべて
まとめて相談できるところが
あればいいのにと
いろんなところを
たらい回しにされながら
感じたからです。
自分で行政書士の資格を
持っていたにもかかわらず
行政書士が
公正証書の作成を
お手伝いできるということを
知らなかった不覚w
(それを知って半年後に
会社を辞めて独立しました・・)
現在私は
誰にも相談できずに
悩んでいる方が
1人でも減ればいいなぁと
考えながら毎日を過ごしています。
The post Vol.40 離婚⇒行政書士って思いつかないですよね first appeared on 東京・中央区・日本橋 離婚相談・離婚協議書作成・離婚公正証書作成.com.]]>
養育費の支払率は約2割・・
取決めをしても
長い支払い期間の間には
遅れたりすることも
あるかもしれません。
それをいちいち請求するのは
精神的負担が大きいですし
公正証書を作成していても
すぐに強制執行・・とは
お互いになりたくないですよね。
今回は新しくできた
養育費の保証サービスに
ついてのお知らせです。
養育費保証サービスでは
万が一養育費に
延滞が発生した場合には
保証会社が一時的に
養育費を立替払いしてくれます。
養育費を支払う側も
うっかり支払い忘れた場合に
いきなり差押などをされるリスクを
回避できますし、
支払いができない期間に
代わりに払ってもらえるので
(期間の制限あり)
関係性の悪化を予防できます。
公正証書の作成と同時に
契約しておくと
お互いに安心ですね。
この養育費保証サービスを
始めた株式会社イントラストという会社、
家賃保証をする会社なのですが
このスキームを生かして
考えだされたのが
今回の養育費保証サービス。
https://www.entrust-inc.jp/service/service_07.html
実は当事務所のクライアントさんが
このサービスの利用者1号なんです。
当事務所では
こちらの養育費保証サービスの
パートナーをなっていますので
ご興味のある方は是非
お声がけください。
そしてこの会社
離婚問題に積極的に取り組む
明石市と協力することになったのです。
2019年1月から
明石市ではこの養育費保証サービスの
利用料を市が負担することに♪
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37127150Q8A031C1LKA000/
この動きが全国に広がっていけばいいなぁと
楽しみにしています。
The post Vol.39 養育費保証サービス first appeared on 東京・中央区・日本橋 離婚相談・離婚協議書作成・離婚公正証書作成.com.]]>前回に引き続き
年末調整に関する話題です。
お子様を扶養にしている方が
離婚をして
元配偶者がお子様を
扶養することになった場合には
(よくあるパターンでは
お父さんがお子さんを扶養していたけど、
離婚でお母さんが親権者になったから
税金の扶養もお母さんに移すって
場合ですね。)
ご自身が会社に提出していた
「扶養控除等申告書」の扶養親族の欄を
変更する必要があります。
お子様の親権者がご自身でない
またはお子様と同居していないからと
いうことが即、『扶養から外れる』
ことにはなりません。)
参考:Vol3.親権と扶養の関係
両親が同時に1人のお子様を
扶養に入れてしまうと
後ほど税務署からおたずねが
来てしまうのは
前回お伝えしました。
(経験者は語るw)
扶養しているかどうかは
その年の12月31日の
現況によります。
会社の年末調整は
通常は12月の給料支払時に
なされます。
ですから離婚してお子様の扶養が
外れることが決まっている場合には
先に会社に伝えておくといいですね。
またその年中の給与支払時の
源泉所得税は
お子様を扶養していることに
なってますので
年末調整をすると
還付ではなく納付になる
可能性もでてきてしまいます。
前回お伝えしましたが
元配偶者が
お子様を扶養し
年収500万円以下の場合には
元配偶者は「寡婦(特別寡婦)控除」に
該当する可能性が高いので
元の一家族単位で考えた場合には
その方が支出額が減ります。
一方、元配偶者が
103万円以下の給与収入と
養育費等しかない場合には
扶養控除・寡婦控除を使うまでもありませんし
実質的にも
今まで扶養していた方が
扶養している状況が成り立ちますので
そのままお子様を扶養としていた方が
所得控除の制度を有効活用できます。
この辺りの手続きも
そもそも離婚時にどれだけ具体的な話し合いが
円満にできたかどうかが重要となります。
The post Vol.38 お子様を扶養している方が 離婚をした年の年末調整の手続き first appeared on 東京・中央区・日本橋 離婚相談・離婚協議書作成・離婚公正証書作成.com.]]>会社勤めの方はそろそろ
「扶養控除等申告書」を
提出する時期に
なってきました。
会社によっては前年提出した
データを事前に
記載してくれてあるので
「名前書いて捺印して終了」
という方も少なくないかもしれません。
ただ、その年に
離婚をして親権者になった方は
変更する必要が
出てくる可能性があるので
注意が必要です。
① お子様を今まで
ご自身の扶養に入れていなかった方で
これから扶養する方は
扶養親族にお子様の名前を記入します。
が、ここでちょっと復習。
Vol3.「親権と扶養の関係」
親権と税金の扶養は異なります。
養育費を支払っている場合には
親権がない側の扶養にすることも可能です。
両親同時に
同じお子様を扶養にしてしまうと
後ほど税務署から確認のお電話が
きてしまいます。
② ①でお子様を扶養に入れた方は
「寡婦控除」が受けられる可能性があります。
離婚してお子様を扶養にして
年収500万以下等の
一定の場合には『特別の寡婦』
控除金額35万円です。
こちらも扶養控除等申告書に
記載欄があります。
具体的には17歳
(ざっくりいうと高校生)の
お子様1人を扶養にして、
特別寡婦にも該当した場合、
所得税の税率が
5%の方は年間36,500円、
10%の方は年間73,000円、
19歳(ざっくりいうと大学生)だと
5%の方は年間49,000円
10%の方は年間98,000円、
所得税が下がります。
年末調整で
間に合わなかった方は
確定申告で
還付手続きもできます
特に『寡婦控除』は忘れがちなので
ご注意くださいね。
The post Vol.37 離婚をした年の年末調整で気をつけること first appeared on 東京・中央区・日本橋 離婚相談・離婚協議書作成・離婚公正証書作成.com.]]>
未成年のお子さんがいて
離婚する場合には
養育費と面会交流の
取決めをしなければなりません。
はい、民法にも書いてあります。
離婚届には養育費と面会交流の
取決めをしたかどうかの
チェック欄もあります。
ところが、
そのチェック欄の集計の結果、
平成27年度に
養育費の取決めをしたのは
62.6%。
面会交流の取決めは
63%。
さらに、その取決めが
公正証書等の書面によるものか
口約束なのかは問わないので
その後、約束がきちんと守られているかは
わかりません。
それ以前に
このデータから、
40%近くが、
養育費と面会交流の
取決めをせずに離婚している
ことがわかります。
離婚をするくらい関係が
悪化しているのですから
取決めは困難になることも多いでしょう。
「取決めよりとにかく離婚したい!」という
気持ちが強かったのかもしれません・・・
離婚の協議がうまくいかない場合には
家庭裁判所の
『調停』を利用することになります。
離婚するご夫婦のうち
約10%が調停に進みます。
調停は家庭裁判所で行われるので
誤解されている方が多いのですが
あくまで「話し合い」です。
判決はでません。
(審判もありますが、
ここでは割愛します。)
調停で合意に達することが
できない場合に
『裁判』となります。
ただ、調停が話し合いの場と
理解していても
家庭裁判所の調停は
平日に裁判所に行く必要があり、
しかも1カ月に1度ペースが多いので
合意までに時間がかかってしまうことが
多いのです。
「なにも裁判所に行ってまで・・」とか
時間的な負担から、
調停を利用せず
取決め事項の合意を
あきらめてしまうかたも
いらっしゃるのではないかと
思っていました。
実は裁判所の調停の他にも
ADR調停といって
専門家の第三者機関が
調停を行ってくれる制度があります。
これだったら
しきいも低く感じられますよね。
離婚のADR調停を
行える機関は
まだ少なく、
都内では現在3か所です。
その中の一つ
『離婚テラス』
https://rikon-terrace.com/
(法テラスと間違えずに覚えてください^^)
をご案内いたします。
こちらでは
家庭裁判所調査官として
活躍されていた
小泉先生が運営していて
平日夜間、休日も
対応してもらえますし
調停の頻度も必要に応じて
変更することができるそうです。
行政書士でもある小泉先生は
ADR調停の他に
離婚カウンセリング
離婚協議書・公正証書作成にも
対応してくれます。
もちろん
当事務所から
離婚テラスへのご紹介も
喜んでお受けいたします。
「裁判所までは行きたくない」から
「ADR調停だったら・・」と
選択肢を
増やしていただけたらなぁと思います。
The post Vol.36 新しい離婚のしかた first appeared on 東京・中央区・日本橋 離婚相談・離婚協議書作成・離婚公正証書作成.com.]]>前回の社会保険のお話と
児童扶養手当の関係です。
(児童手当とは違います。紛らわしいですね)
児童扶養手当は
ひとり親家庭等の児童のために
支給される手当です。
これまで夫の扶養でいた妻が
子供を引取る形で
離婚される場合には
児童扶養手当の
受給資格者となる可能性が高いので
児童扶養手当のご案内は
必ずするようにしています。
お子様が1人の場合、
月額42,500円が支給されます。
2人目の加算額は10,040円。
3人目以降の加算額は
(1人につき)は6,020円。
子供の数×42,500円ではありません・・涙
もちろんありがたい制度なのですが、
受給の条件が
結構厳しい制度なので
注意が必要です。
①最初の手続き遅くなると、
遅くなった期間分は
もらえません。
②所得制限あります。
③養育費の8割相当が
収入として加算されます。
(つまりこれで所得制限に
引っかかってしまう人も
出てくるという・・)
ここで前回のお話しの続きです。
社会保険の健康保険は
扶養がいてもいなくても
保険料が変わらず、
国民健康保険の保険料には
扶養という考えがないと
お伝えしました。
夫婦が離婚し、
元夫が子供たちと別居している場合でも
元夫が子供たちの生活を支えていると
認められれば、
子供たちは
夫の社会保険の扶養に
入れることが可能です。
ですから
お父さんの社会保険に入りなさい、って
お父さんが気を使ってくれることも
あるわけです。
でも、そうすると、
児童扶養手当はもらえなくなってしまいます。
そう、このケースの場合
夫の社会保険の扶養になると
児童扶養手当がもらえないのです・・
個人的には
そんなに・・そんなに・・
支給したくないのですか?
って言いたくなります。
(ありがたい制度なのですが・・)
The post Vol.35 家族のためにとしたことなのに・・ 児童扶養手当がもらえない!?② first appeared on 東京・中央区・日本橋 離婚相談・離婚協議書作成・離婚公正証書作成.com.]]>
先日、専門学校で
給与計算の授業をしていたら
「先生~、夏休みバイト頑張り過ぎて
年間130万円超えそう~」
と、生徒さんからご相談が。
「うわ、103万じゃなくて
130万の方か、キツ。」と
口走ってしまったら
「なんで~キツいの~?
103万とか130万とかなに~?」
と、とても盛り上がった授業になりました。
社会保険って
お給料から自動的に控除されているし、
扶養の手続きとかは
会社がしてくれるので
その仕組みをしっかり勉強する機会って
なかなかありませんよね。
で、そもそも論で
社会保険って何ですかっていうと
健康保険と厚生年金保険を
合わせてこう呼びます。
私が社会保険を勉強して
最初に驚いたのは、
扶養する人がいてもいなくても
お給料から控除される
健康保険料が
変わらないこと!
健康保険料について
いつものことながら、
とってもざっくり説明すると
(ざっくりなので
算定基礎届・
標準報酬月額の説明飛ばします。)
お給料と交通費合わせて
月収25万円の人が
お給料から控除される
健康保険料は月額12,870円
(協会けんぽ・厚生年金保険の保険料額表(東京都)より)
結婚して配偶者が扶養になると
配偶者の健康保険証がもらえます。
子供ができて扶養になると
子供も健康保険証がもらえます。
独身でも、家族を扶養していても同額の12,870円。
扶養家族が多ければ多いほどお得!?
個人事業主等で
社会保険に加入していない場合は
「国民健康保険」となりますが、
こちらには扶養という考えはありません。
家族が増えれば世帯の保険料も増えます。
例えば、
夫が社会保険、
妻は個人事業主で国民健康保険という場合、
子供は夫の社会保険の扶養に入った方が
世帯の健康保険料は
お得になるということですね。
厚生年金が国民年金よりも
手厚いことも
巷で
「社会保険があるといいよ~」と
言われる所以でもあります。
(この辺りはまたの機会に・・)
The post Vol.34 家族のためにとしたことなのに・・ 児童扶養手当がもらえない!?① first appeared on 東京・中央区・日本橋 離婚相談・離婚協議書作成・離婚公正証書作成.com.]]>
夫婦関係が破綻に至った場合に、
すぐ離婚するのではなく、
別居するというのも
有効な選択肢だと言えます。
今回は別居を金銭的な側面から
考えてみます。
夫婦関係の破綻の理由が
相手の不貞などの場合には、
精神的ショックで、
話し合いをしようとしても
感情的になってしまい、
短絡的な視点での
問題解決になってしまいがちです。
また、話し合いそのものが、
精神的消耗を伴う割に、
実りのないものになる可能性が高いです。
その点、別居でしたら取り急ぎ
生活費(婚姻費用)の
話し合いだけで済みます。
「別に暮らしていうのだから、
生活費は負担しなくてもいいだろう」
という意見がありますが、
別居しても夫婦は夫婦です。
お互いに扶養義務があります。
話し合いでうまくいかないならば、
別居についての調停を
申し立てることもできますし、
調停でまとまらなければ
審判で裁判所が
お互いの状況を考慮して、
金額を決めてくれます。
とはいっても、
調停になると成立まで時間が
かかってしまいますので
そうなることも考慮に入れて、
別居の際には
すぐに婚姻費用の話し合いは
したほうがよいでしょう。
少し打算的な話ですが、
夫が妻+子供と別に暮らしていて、
主に夫が家計を支えている場合、
その他の条件が変わらなければ、
別居して婚姻費用をもらうのと、
離婚して養育費をもらうのとでは、
婚姻費用の方が金額は高くなります。
養育費は子供の為の費用ですが、
婚姻費用は妻+子供の為の費用になるからです。
(妻側が不貞などの破綻の原因を
作った場合は除きます)
また、夫が会社員で
妻が夫の社会保険の被扶養者と
なっている場合には、
別居しても社会保険料は
今まで通り夫の給料から控除されるので、
実質的に家計に影響はありません。
しかし、離婚した場合には、
自分で健康保険料、年金を
負担しなければならなくなります。
会社員の夫と専業主婦の妻の場合で、
年金分割の3号分割が適用される場合には、
平成20年4月以降に対応する部分は
話し合いの合意なしに1/2となりますので、
そのメリットも使えます。
デメリットは?というと、
別居は「母子家庭」ではないので、
児童扶養手当等の母子家庭向けの助成が
一切受けられないということです。
(自治体によっては
小中学校の就学援助が
受けられるところもありますが・・)
別居することで、
お互いが冷静になり、
修復の方向に向かう。
実はこの可能性があることが
別居の一番のメリット
かもしれません。
The post Vol.33 別居のメリット first appeared on 東京・中央区・日本橋 離婚相談・離婚協議書作成・離婚公正証書作成.com.]]>離婚後のお手続き、
かなりたくさんありますが、
お手続きが
円滑にいくようにするために
離婚届を提出した際には
受理証明書を受け取っていただくように
お勧めしています。
離婚届は
提出して終わり、なので
そのままでは離婚したことを
すぐに証明するものが
何もないんです。
離婚は
離婚後の戸籍謄本を見れば
離婚の事実がわかりますが、
本籍地ではなく、
住民票がある役所に
離婚届を提出した場合には
それが戸籍謄本に反映されるまで
1週間程度かかることもあるのです。
受理証明書は
離婚届が提出されたことを
証明してくれますので
その日に国民年金、
国民健康保険の
手続きをしたい場合には
受理証明書を見せると
再度役所に行く手間が省けます。
(それまでの年金、健康保険の
加入方法によっても
手続きのタイミングが
違ってきますので、
離婚届の前に
電話で相談しておくことを
お勧めいたします。)
また、離婚届の提出に
ご夫婦2人で行くことは
まずないかと思います。
相手がちゃんと離婚届を出したか、
すぐに確認したい場合には
受理証明書を交付してもらって
送るようにすればいいです。
1通350円程です。
受理証明書は
離婚届だけでなく
戸籍がからむ
養子縁組届、
養子離縁届、
認知届、
婚姻届にも使えます。
当事務所では
男性が認知届を出す際に
受理証明書をもらって
女性に送ってあげることも
お勧めしております。
養育費を取りきめた公正証書と
早めの受理証明書で
女性ができるだけ
早く安心できるようになります。
The post Vol.32 離婚届を提出した際には受理証明書をお忘れなく first appeared on 東京・中央区・日本橋 離婚相談・離婚協議書作成・離婚公正証書作成.com.]]>
■■国民健康保険の加入手続き■■
●手続の必要な時
扶養家族でなくなったとき
・離婚届受理証明書
・健康保険証
・健康保険資格喪失証明証
市区町村役場
■■国民年金の変更手続■■
●必要な手続
・扶養家族でなくなったとき
・名字・住所を変更したとき
・市区町村役場
■■社会保険・厚生年金の扶養変更■■
●手続の必要な時
・離婚して扶養家族に変更があったとき
勤務先または社会保険事務所
■■児童扶養手当・児童手当■■
●手続が必要な時
・母子家庭になったとき
・子の入籍後の戸籍謄本
・住民票
・申請者名義の預金通帳
・所得証明書
・健康保険証
・市町村役場
■■印鑑登録■■
●手続が必要な時
・名字を変更した時
・印鑑を変更した時
・住所地を変更した時
・市町村役場
■■預金通帳■■
●手続が必要な時
住所・名字を変更した時
提出先
各金融機関
■■クレジットカード■■
●手続が必要な時
・住所・名字を変更した時
提出先
各カード会社
■■パスポート■■
●手続の必要な時
・本籍地・住所・名字が変更した時
提出先
・住所地を管轄する旅券申請窓口
■■運転免許証■■
●手続の必要な時
・本籍地・住所地・名字を変更した時
・本籍地記載の住民票
・現在の運転免許証
・他府県から転入・・・写真
提出先
・住所地を管轄する警察署
■■社会保険・厚生年金の扶養変更■■
●手続の必要な時
・離婚して扶養家族に変更があったとき
勤務先または社会保険事務所
The post Vol.31 離婚後の手続き一覧② first appeared on 東京・中央区・日本橋 離婚相談・離婚協議書作成・離婚公正証書作成.com.]]>