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Vol.26 離婚後にもらえるお金のまとめ② (児童扶養手当)

 

前回からの続きです。

 

今回は当事務所に

相談にいらっしゃる方に

お子さんがいる場合には

必ずご案内している

 

児童扶養手当

 

児童扶養手当とは、

父母の離婚などで、

ひとり親家庭になってしまった家庭の

児童の福祉の増進を図ることを目的として

支給される国の制度です。

 

 

児童手当と児童扶養手当・・

紛らわしいですが別物です^^

 

役所で

「児童手当のお手続きはお済みですか?」

と聞かれ、児童扶養手当と勘違いして

「はい、済んでます」と答えてしまうと

大変なことになりますので

注意してくださいね(;^_^A

 

 

児童扶養手当の受給額は

お子さん1人につき月額42,500円

(H30.4~H31.3まで)

 

金額は大きいですが

この児童扶養手当には

色んな落とし穴が・・

 

(国の制度なのに落とし穴って言っては

いけませんね・・・)

 

 

所得制限があります。

 

所得によっては一部支給や

もらえないことがあります。

 

「所得」と「収入」って違います。

 

そこも注意が必要です。

 

 

所得制限が厳しいです。

 

実家に戻って、おじいちゃん、おばあちゃんと

同居ってことになると

そのお二人の所得も関係してきます。

 

 

養育費の8割相当が所得に加算されます

 

よって「扶養的財産分与」を

分割で受取る場合には

公正証書などに明記しておくといいです。

 

(↑けっこう大きなヒント)

 

 

原則、お子さんが高校を卒業するまでです。

 

大学に進学した場合を考えて

養育費を設定しておく必要がありますね。

 

 

2人目、3人目のお子さんは

42,500円ではありません!

 

2人目は10,040円の加算、

3人目は6,020円の加算です。
(こちらも所得制限あり)

 

3人いるから12万ちょっとかぁ

と思い込んでしまうと

大きなショックです。

 

 

手続きを怠るともらえません!

 

どんな理由があれ、支給を受けれるのは

申請した翌月以降の分からです。

 

「離婚届提出してから脱力してました~」って

言っても遡って支給してくれません。

 

 

 

男性と内縁関係・同居等事実上婚姻関係と同様の関係になると資格を喪失します。

 

同居していなくても男性の出入りにうるさい市区町村もあります

 

 

 

お子さんが元夫の社会保険の扶養に入っているともらえない。

 

こちらは長くなりますので

別の回で解説しますね。

 

 

 

そのほか、ひとり親家庭の支援

(医療費・光熱費・交通費等)は

 

「児童扶養手当を受けているかどうか」が

対象となり、所得制限で一部支給にも

引っかからなくなると

これらの支援も受けられなくなる

場合があります。

 

 

離婚のお手続き後の生活において

「児童扶養手当」関連はとっても大切。

 

 

離婚前から市区町村役場の

「児童福祉課」

(自治体によって名前が変わるので

「児童扶養手当」を扱っているところ、って

聞いてみてください)

で相談されることをお勧めいたします。

 

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