【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

Vol.5 子どもの気持ちに寄り添った変更

両親が婚姻期間中、お子さんの親権者は

父親・母親の2人です。(共同親権)

 

ところが、離婚する際には

親権者を父親か母親のどちらかに

決めなければなりません。(単独親権)

 

離婚時に単独親権になってしまう制度を

個人的には残念に思っています。

 

親権を取れなかった側の親が

お子さんとの良好な関係を

取れなくなってしまう、

もしくはあきらめざるを

得なくなることが

少なくないからです。

 

親権を母親が取ることになった場合

「もう夫と関わりを持ちたくないので

子どもも、

できれば会わせたくないのですが・・」

 

「面会交流の回数ですか?

どうでもいいです。

どうせ(母親が)

会わせてくれないでしょうし・・」

 

夫婦が憎みあったままだと

上記のような言葉を聞くことも

めずらしくありません。

 

もちろん、DVやモラルハラスメント等

配偶者や子供に悪影響を及ぼす場合は除きますが

夫婦間の確執で子どもの面会交流が

円滑にいかなそうな場合には、

お子さんが同居しない親と会えずに

成長するデメリットをお話しします。

 

そして

「離婚で夫婦の関係は終わります。

でもこれからの離婚の取り決めを

お子さんのお父さん、お母さんとして

最低限の信頼関係を取り戻す機会として

捉えていただくことはできませんか?」

とお願いしています。

 

あるご夫婦とお子さんの場合・・

(プライバシー保護のため一部変更しています。)

お子さんの親権は母親になる

取り決めをしていたのですが

お子さんの

「パパが1人になって可哀想。」との意見に

・お子さんが父親・母親の間を自由に行き来できること

・お子さんの要望が強い場合には、

夫婦で話し合いをして

家庭裁判所に親権を変更する申し立てをし、

それが認められた場合には

あらたに養育費の取り決めを

しなおす、としました。

 

これをお子さんに説明すると、

お子さんもやっと納得してくれたそうです。

 

このような話し合いは

「お子さんの両親として最低限の信頼関係」が

あったからこそ成り立ったのだと思います。

 

そのお子さんは今では

お父さん、お母さんの信頼関係を結ぶ懸け橋として

活躍しています♪

 

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