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年金分割について

年金分割制度とは

離婚時の年金分割制度は2種類あります。
1. 合意分割制度(平成19年4月1日より実施)
配偶者の老齢厚生年金の報酬比例年金が5割を上限に分割可能となりました。
分割の対象となる報酬比例部分の年金は過去の全期間に遡ることとされています。
話し合いが不調となった場合でも家庭裁判所において分割割合を決定してもらうことが出来ます。
この分割請求権は離婚後2年以内しか行うことができません。
話し合いによって年金分割をする場合は、その旨を公正証書としなければなりません。

2. 3号分割制度(平成20年4月1日から実施)
会社員の夫と専業主婦(第3号被保険者)の離婚で、平成20年4月以降の老齢厚生年金に部分については夫婦の合意に関係なく、1/2の分割が可能となりました。あくまでも3号であった期間が対象となります。
分割請求権に時効は無く、2年を経過しても分割請求が可能となっています。

年金分割制度を利用するには

1. 「年金分割のための情報提供通知書」を年金事務所に請求。
請求者本人の国民年金手帳、年金手帳または基礎年金番号通知書・戸籍謄本等が必要となりますので事前に年金事務所 に問い合わせてください。
2. 年金分割について話し合いをします。
3. 合意できた時には公正証書を作成、合意できないときは家庭裁判書に審判又は調停の申し立てをします。
4. 年金事務所で年金分割の請求手続きをします。
上記の公正証書・調停調書等の他にも、必要書類がありますので事前に年金事務所へお問い合わせください。

話し合いのテクニック

1. 会社員の夫と専業主婦の場合ですが、自動的に5割で分割されるのは、婚姻期間中の内、平成20年4月以降の部分だけ  になります。
それ以前の婚姻期間については分割割合についてお互いの合意が必要、つまり合意分割ということになり、協議離婚の場合には公正証書の作成が必要になります。
2. 夫が自営業で国民年金のみ、妻が会社員で厚生年金に加入という場合には、年金分割すると妻→夫ということがあり得ます。
「年金分割のための通知書」を確認してから話し合いするのもいいでしょう。
3. 年金分割のための情報提供の通知書は1人で請求することもできます。
離婚をしていないときは請求者のみに交付され、離婚をしていないときは自分と元配偶者に交付されます。
4. 年金分割を受けるには自分の厚生年金加入期間や国民年金を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることが必要です。

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