【東京・中央区・日本橋】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

財産分与について

財産分与の意義

1. 清算面での財産分与・・・婚姻生活の中で夫婦が協力して蓄積した財産を清算し、これ分配してお互いの公平を図ることとしての財産分与。生活費を支払わなかった者に対しては過去の生活費の清算的要素も含まれます。
2. 扶養面としての財産分与・・・離婚によって生活の不安をきたす側の配偶者の一方を扶養して、その暮らしの維持と保持を図るという側面を持つ財産分与

財産分与の対象とならない財産

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に蓄積された財産とされているので次の財産は原則として財産分与の対象にはなりません。
1. 結婚に際して実家から持ってきた財産
2. 結婚前に蓄えていた財産
3. 結婚前あるいは結婚中に自分の親・兄弟が死亡したことによって取得した相続財産
上記は夫婦それぞれの「固有財産」として清算面での財産分与の対象とはなりません。
ただし、扶養面の財産分与として、これらを削ってでも分け与えるべきとされる場合もあります。

財産分与の基本的な考え方

民法では結婚期間中に自分の名義で得た財産はその固有財産とすると規定しています。
しかし、夫が一家の大黒柱となっているような家庭では自宅や預貯金の名義は夫になっていることが多いのではないでしょうか。
こういった一方の名義による財産は、配偶者である妻の寄与、貢献なくしてはできるものではありません。
離婚することになれば、妻の寄与・貢献を評価して清算するのが公平だと言えます。
家庭裁判所の調停においては、夫婦双方の貢献度が原則1/2として話し合いを進めているようですが、一般的には合意に至らない場合もあり、実際には妻の貢献度を3割~5割未満として財産分与しているのが実態のようです。

将来の夫の退職金

財産分与の対象となる財産に「将来の夫の退職金」が含まれるかどうかについては様々な見解があります。
退職金は判例によって「賃金の後払い的性格を有する」と判断されています。だったら、その賃金を得るための夫に妻は貢献していたのですから、退職金を財産分与の対象とする考えにも理由があります。
しかしそもそも退職しなければ「退職金請求権」は発生しません。
また将来もらえる退職金の金額が確定できなこと・会社が倒産すれば退職金がもらえない可能性もあるといったことから、離婚時の財産分与の対象財産に退職金を含めるのは難しい、というのが基本的な考え方です。
だだし、離婚の際に夫が数年後に退職金が必ずもらえるという事実が客観的に認められる場合には、退職金も財産分与の対象となる可能性があります。

不動産の分与について

土地・建物を分ける場合には、所有権移転登記手続き(名義変更)をしなければなりません。
まず、名義変更手続き費用についてもどちらが負担するか決めておく必要があります。
不動産を取得した方には不動産取得税・与えた方には譲渡所得税がかかる場合があります。
ローンの残っている不動産がある場合、ローンの名義は金融機関の審査が必要となり、勝手に変えることができません。
共同名義の場合は代わりの連帯保証人を用意する等、準備が必要となってきます。
また、ローンを完済し売却して清算するのか、どちらかがそのまま住み続けるのか、希望する形により手続きは様々です。
賃貸契約のマンション・アパートに住んでいる方は、賃貸契約の名義・敷金の返還についても決めておきましょう。

当事務所では不動産の所有権移転手続きについて、司法書士と提携しているので
不動産の取り決め、手続きもスムーズです。

ノア法務司法書士事務所

財産分与の請求権

財産分与については、離婚時にその取り決めをしていなくても離婚してから2年以内であれば請求することが出来ます。
これは家庭裁判所に調停申立てをすることにより行うことができます。
だだし、離婚に際して「金銭的あるいは財産的請求は今後一切請求しない」旨の約定をしていれば、(それが詐欺・強迫によって約束したのでない限り)請求できません。

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