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面接交渉権について

面接交渉権とは

面接交渉権とは、「離婚後に子供に会う権利」を言います。
離婚後、親権者又は監護者になれなかった人が、子供に会って一緒に食事をしたり、買い物をしたりすることを面接交渉と言い、その権利の事を面接交渉権と言います。
親権者又は監護者となった親は、親権者又は監護者にならなかった親に子供を会わせないようにする権利はありません。
面接交渉権は親ならば当然に持っている権利で、子供に会わせることを拒否することは出来ないとされています。

面接交渉権が制限される場合

親が面接交渉権を持っているとしても、子供の利益と福祉を鑑みて悪影響がある場合には、面接交渉権が制限されることがあります。

  1. 親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合など。親権者として失格とみなされる場合。
  2. 子供ばかりか、親権者または監護者に暴力を振るったりするなど、子供や親権者又は監護者に悪影響を及ぼす恐れがある場合。
  3. 養育費を支払うべき立場にあり、支払い能力があるにもかかわらず養育費を支払わない場合。
  4. 子供が思春期にあるため年齢的・精神的に非常に難しいときで、離婚後に離別した親と会うことによって、その精神状態に悪影響を及ぼす恐れがある場合。
  5. 子供を引き取って育てている親が再婚し、親子共に円満な生活が営まれているため、離別した親と会うことが逆に子供に悪影響を及ぼす恐れがある場合。

面接交渉権に関する取り決め

離婚の前後にかかわらず、面接交渉について話し合いをするときは、以下の事項について話し合い、後で争いが起こらないようにするため必ず書面で残しましょう。

  1. 子供に面会させるにあたっての連絡方法
  2. 面会の頻度(回数・時間・宿泊の有無・面会の場所・具体的な日時)
  3. 実際に子供に会うときの方法(迎えに来るのか・子供を送っていくのか・子供に一人で行かせるのか等)
  4. 子供と電話・手紙で連絡を取ることが出来るかどうか。
  5. 学校行事参加への可否。
  6. 小遣い等(お年玉・誕生日プレゼント・単なる小遣い)はどうするか。

 話し合いでまとまらない場合には、面接交渉の調停申し立てをする方法があります。
もし調停が不調に終わったときは、手続きは移行して審判となり、審判が下されることになります。

面接交渉と養育費

親権者となった方の中には、離婚後に父親(母親)に会わせたくない、という心境になる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、面接交渉がコンスタントに行われているケースほど、養育費の不払いが少ないというデータもあります。
上記の制限事項に当てはまらない場合には、子供の利益を優先して考えてみてください。

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