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養育費について

養育費の支払いは親の義務です

夫婦が離婚したとしても、子供にとっては父であり、母であることに変わりはないため、「子供が扶養を受ける権利」「親が子供を扶養する義務」は続きます。
親権者になるならない、離婚後に子供に会う会わないに関係なく、父母は養育費を親として分担する義務があります。
親の子供に対する扶養義務は親の存在する余力の範囲内で足りるような生活扶助的義務ではなく、自己と同等の生活レベルを子供にも保持させなければならない生活保持義務です。
原則として失業・事業不振や多重債務等で経済的余力がないので養育費を支払えないというのは養育費免除の理由とはなりません。(経済的に非常に厳しい窮状が客観的にみとめらることが必要です。)
養育費の場合、例え自己破産した場合でも支払い義務は消えません。(相手が養育費の減額を申し立ててくる可能性はあります。)
 

養育費の金額はどのようにして決めるのか

協議により養育費をきめる場合は、どのような金額であっても問題ありません。
子供の教育費については通う予定の学校が私立か公立か?大学進学するかどうか?習い事の有無等、その家庭によって事情は様々でしょう。
ちなみに2006年度文部科学省の資料より幼稚園から大学までの各コースの教育費の目安を算定しましたので、挙げておきます。(塾代等の学校外費用含む)
公立コース
幼稚園<私立>⇒小学校<公立>⇒中学校<公立>⇒高校<公立>⇒大学<国立>  約900万円
大学から私立(文系)
幼稚園<私立>⇒小学校<公立>⇒中学校<公立>⇒高校<公立>⇒大学<私立文系> 約1,000万円

高校から私立(大学文系)
幼稚園<私立>⇒小学校<公立>⇒中学校<公立>⇒高校<私立>⇒大学<私立文系> 約1,200万円
中学から私立(大学理系)
幼稚園<私立>⇒小学校<公立>⇒中学校<私立>⇒高校<私立>⇒大学<私立理系> 約1,600万円
 小学校から私立(大学理系)
幼稚園<私立>⇒小学校<私立>⇒中学校<私立>⇒高校<私立>⇒大学<私立理系> 約2,200万円
このように子供の進路によりかなりの金額の違いが出てきます。
養育費の取り決めは子供の将来を考慮にいれ、愛情をもって取り決めを行ってください。

養育費はいつまで請求できるのか

養育費の支払いは、子供と別れた父母の一方が子供が満20歳になるまで、送金するのが大半ですが、実際には20歳までと限らず、成年に達した後の「大学を卒業するまで」「大学院を卒業するまで」等の取り決めも自由です。
その場合にも「子供が22歳に達した翌年の3月まで」や「平成○○年○月まで」というように期日を特定しておきましょう。
支払いが滞った場合に将来の分まで強制執行する場合には、確定期日が必要になります。

養育費の額を変更できるのか

子供が進学することに伴って必要な養育費の額が変動します。
また父母も就職・転職・失業・倒産等の事情で収入に変動が生じます。
養育費は民法880条「事情変更の原則」が適用されるので、あらかじめ取り決めた養育費の額について、家庭裁判所は変更または取消をすることが出来ます。
経済的な事情に変更があった場合には家庭裁判所に調停を申し立てます。調停で話し合いがまとまらない場合には審判に移行して、さまざまな事情を考慮したうえで、裁判所が養育費の増減を決定します。

過去の養育費を請求できるか

養育費は過去に遡って請求することが可能です。子供が成人した後に請求することが可能ですし、離婚時に養育費の定めをしていなくても、後で話し合いによって取り決めたり、家庭裁判所に申し立てをし、分担額を決めてもらって請求することも出来ます。
 

養育費請求権の放棄は無効になる

たとえ離婚協議書に「今後子供の養育費は一切請求しない」という請求権放棄の合意を記載しても、不適法な合意とされ、一般的には効力がありません。
扶養請求権の処分は民法第881条によって禁止されていますので、子供は別居した親に扶養を請求することが出来ます。
 

養育費を継続して受けるために

家庭裁判所の統計によると養育費の額で最も多いのは、子供1人のときは2~4万円、2人以上の場合は4~6万円となっています。決して子供を安心して教育できる金額とは言えません。
養育費の取り決めをしても2年以上経つと支払いがされなくなるケースが多く養育費全体の未払率は約80%と信じられないくらい高いのです。
離婚の際にきちんと養育費の取り決めをし、「強制執行認諾約款付の公正証書」を作成しておけば、仮に養育費の未払いがあった場合には、強制執行することが出来ます。
養育費の強制執行は、平成16年の改正により、未払分のみならず、期限がまだ到来していない将来部分についても給料等の1/2まで差し押さえが出来るようになりました。(民事執行法151条・152条)
支払う側は強制執行で給料を差し押さえられることにはかなりの抵抗を感じるので、その意味からも円滑な支払いを期待することが出来ます。
これにより、養育費の未払をかなりの確率で防止できるようになります。
子供の将来を制限してしまわないために、養育費の取り決めを公正証書で残しておきましょう。

「強制執行認諾約款付の公正証書」の作成には「離婚協議書(公正証書)サポート」「相談サポート」をご利用ください。


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