【東京・新宿・四谷】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

【東京 新宿】離婚相談、離活、離婚協議書、離婚公正証書作成。離婚経験者、行政書士、夫婦カウンセラー、FPとしてあなたのこれからの幸せをサポートします。

あなたの「これから」幸せのために、悔いの残る離婚はしないでください。1人で悩まず、まずはご相談を。

「法律面」「精神面」「経済面」の3つの視点からあなたの「これから」をサポートします。行政書士として・・・法律の面から離婚をサポート(公正証書で法的な効力を)夫婦カウンセラーとして・・DV・モラハラ・浮気のカウンセリングサポートファイナンシャルプランナーとして・・離婚後の生活設計をサポート

離婚の事情は1人1人違います。「どのタイミングで・・・」「どのように・・・」あなたのお話をしっかり聞かせていただき、あなたの幸せに最適な方法をオーダーメイドで提案させていただきます。

行政書士・夫婦カウンセラー・FP  藤原 文

離婚するかどうか迷っている方へ・・・「カウンセリング」の必要性

本当に離婚を望んでいますか?
当事務所は離婚へ向けて背中を押すようなことはいたしません。モラハラ・浮気・不仲等、離婚を考えるまでに至ってしまったあなたの気持ちのケアを第一に考え夫婦カウンセラーとしてサポートいたします。
まずは、「話すこと」であなたの心を少しでも楽にしてください。そして「法律面」「精神面」「経済面」からのカウンセリングサポートをお受けください。
日々の生活の「ストレス」、これからの生活の「不安」を一緒に一つずつ取り除き、あなたがいつも前向きに過ごせるようお手伝いいたします。

※行政書士には守秘義務があります。安心してご相談ください。

※全国対応しております。

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子供を離婚の犠牲にしないために・・・公正証書を作成しましょう

養育費不払率が8割を超えている現実


残念ですが、現在母子家庭できちんと養育費の支払いを受けている家庭は2割以下。
離婚後の経済的基盤をしっかりしておかないとお子さんの将来を制限してしまうことにもなりかねません。
公正証書を作成し、養育費の不払を防止しましょう。
母子家庭の平均所得金額は211万円。全世帯の平均所得金額563万円の4割にも届きません。(2006年厚生労働省)
子供を育てながら、十分な収入を得るのは容易なことではありません。
その上養育費が不払いだったら・・
養育費の不払いは公正証書を作成することで、かなりの確率で防止することができます。
1回でも養育費の支払いを怠ったら、将来の養育費も、一括して差押ができるようになりました。
離婚は離婚届に印鑑を押して「終わり」ではありません。
公正証書を作成し、新たな生活のスタートを確実なものにしてください。

※全国対応しております。

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離婚問題 Q&A

夫の浮気相手に慰謝料を請求できますか?

離婚に関するQ&A

母子家庭に対する支援にはどんなものがありますか?

離婚に関するQ&A

マンションのローンが残っています。

離婚に関するQ&A

夫からの暴力に悩んでいます。

離婚に関するQ&A

別居中の夫に対して生活費を請求できますか?

離婚に関するQ&A

モラハラ、モラルハラスメントって?

離婚に関するQ&A

私が再婚しても、養育費は支払われますか?

離婚に関するQ&A

子供が氏(姓)を変えたくないといいます。

離婚に関するQ&A

夫のギャンブルの借金を支払わなくてはいけませんか?

離婚に関するQ&A

夫が不倫をして、離婚を迫られています。

離婚に関するQ&A

勝手に離婚届を出されないか心配です。

離婚に関するQ&A

働く準備

準備中

離婚後の住居について

現在の住居にすみ続ける場合

夫婦に子供がいる場合、子供の生活環境を考えて親権を持った妻と子が現在の住居に引き続き住み続けることを希望することが多いです。以下のことを確認しておきましょう。

賃貸

賃貸の場合には夫が名義人になっている場合が多いので、「賃貸契約書」の名義人変更が必要となるケースもあります。

持家

この場合には、家の名義をどうするか、また夫がローンの名義人で妻子が引き続き住む場合、残りのローンをどうするか、ローンの名義変更等、しっかり取り決めをしておきましょう。

新たに住居を探す場合

賃貸

特に母子家庭が部屋を借りるのは簡単ではありません。正社員で所得証明等がしっかりとあれば別ですが、しっかりとした保証人を要求されたり、保証会社と保証人両方を求めるところもあります。
不動産会社によって対応が違ったりもしますので、時間がかかりますが、家探しは複数の不動産会社にあたってみることををお勧めします。

離婚前の住居について

 離婚を考えたとしても、いきなり離婚に向かって手続きをすすめるより、今後の夫婦の生活様式や本当に離婚するかどうか熟慮する時間を取るために、まずは別居期間をおいてみてはいかがでしょうか。
 別居するにもいきなり家を出たりせず、「冷静に考える時間」が必要なこと、子供のこと、別居中のお金の問題等を話し合ってから別居期間に入るのがベターです。
 別居していても夫婦間の生活費(婚姻費用)については民法752条「夫婦の扶助義務」や民法760条「婚姻費用分担義務」を根拠に、夫婦の一方はもう一方にこの「婚姻費用」を請求できます。支払われるかどうか心配な場合には公正証書の作成、調停をお勧めします。
 また、子供が保育園、学校に通っている場合には各種手続きが必要になってくる場合もあります。
 男女ともに実家に戻るというケースが多いですが、新たに住居を借りる場合には離婚後も住み続けることになるかもしれません。離婚後の生活環境も考えた場所選びが必要です。
 家庭内暴力で家を出ることを考えている場合には配偶者暴力相談支援センターに連絡し、民間シェルター・母子生活支援施設等を利用する方法もあります。

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